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【宮崎県県土整備部より】建設業法施行規則等の一部改正について(通知)
1 改正の概要
2 添付書類
(5)建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件及び経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の一部を改正する告示※新旧対照表
(6)建設業法第二十七条の二十三第三項の規定による経営事項審査の項目及び基準を定める件※改正後全文
(7)経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法を定めた件(平成16年国土交通省告示第482号)※改正後全文
(8)経営事項審査の事務取扱いについての改正について(通知)